1.平水区域
2.本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの
各海岸から五海里以内の水域
すなわち、二級小型船舶操縦士の免許で航行できる水域(沿岸区域)と、船の航行区域が一致することになります。

この航行区域を取得するためには、「沿岸小型船舶の技術基準」を満たす必要があります。
この技術基準は「沿海区域」を航行区域とする小型船舶の技術基準に比べて大幅に緩和されています。従来の「二時間限定沿海小型船舶」(沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているもの)の検査基準に、航海用具、救命設備等の一部の設備要件のみを追加することによって取得できます。
続きは次回。
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