推進機関がある船で免許が不要なものは、次の要件の全てを満たしている場合になります。
1.長さが3メートル未満であるもの(登録長)
登録長は、舵のない通常のプレジャーボートにつきましては、概ね「船の全長×0.9」となります。
2.推進機関の出力が1.5kW未満(約2馬力)であるもの
3.推進機関が電動機であるもの、又はそれ以外の船外機で以下のいずれかを
備えたもの。
@直ちに停止できる装置
・非常停止スイッチ
・キルスイッチ
・遠心クラッチ
・中立ギア
A巻き込み防護用のプロペラガード
これにより、いわゆるエレキモーター(出力1.5kW未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
※1.5kW未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。
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